家電リサイクル法
循環型社会と廃棄物減量を目指した容器包装リサイクル法などに続いて、家電リサイクル法が立案され、2001年4月に施行されました。
対象家電は、ブラウン管テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫です。 2004年に更に冷凍庫が追加されました。
この家電リサイクル法により、小売業者による対象家電の引き取りと製造者および輸入業者の引き取り、再商品化が義務化されました。
消費者は、これら家電を廃棄する際にリサイクル料金を支払って、引き取ってもらわなければならなくなりました。
そして、製造業者等は、引き取った家電の定められたリサイクル率を達成しなければなりません。(リサイクル率:50〜60%)
また、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンのフロンの回収も定められています。
フロンはオゾン層破壊などの地球温暖化を引き起こす温室効果ガスです。
消費者が、業者によるリサイクルが適切に行われているかどうかを確認するための管理票(マニフェスト)も導入されました。
もし、回収された家電製品を小売業者が製造業者に引き渡していない場合には、民法に基づき家電製品を料金を支払って引き取ってもらった消費者は、支払ったリサイクル料金の返還を小売業者へ請求することができます。
家電製品には金属など廃棄せずに利用できるものが多く含まれています。
また、大型なために処分場の機器にダメージを与えてしまうものもあります。
これらの対策のため、家電リサイクル法によって廃棄物を減らすと同時にきちんとリサイクルできる体勢作りが求められています。
廃棄量の減少は、廃棄処理を行うエネルギーを減らすことにもつながり、それがさらに地球温暖化を防止することにつながるのです。
しかし、定められたリサイクル率は達成されたものの、リサイクル料金の支出を拒み、不法投棄などをする問題も発生しています。
地球温暖化の対策としても、資源を大切にする上でも、家電の円滑なリサイクルはとても大切です。
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