循環型社会形成推進基本計画

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2000年に制定され、2001年に施行された循環型社会形成推進基本法。
資源の有効利用を目指す循環型社会を作るための循環型社会形成推進基本法の規定に基づき、2003年3月に循環型社会形成推進基本計画が策定されました。
循環型社会形成推進基本計画は、2002年9月のヨハネスブルク・サミットの実施計画に基づき各国が策定する、持続可能な生産体勢、消費体勢への転換を図るための10年間の枠組みとしても位置づけられました。
基本計画は2008年3月に見直しが行われています。

これまでの成果としては、世界規模の資源問題、地球温暖化への対策の強化など社会情勢の変化に踏まえたうえで、第2次基本計画が閣議決定されました。

第2次基本計画のポイントの1つは、廃棄物発電の導入など自然共生社会や低炭素社会に向けた取り組みを行うことと、同時に循環型社会の形成を国内外問わず実現可能にすることです。

2つめは、地域の特性や循環資源に応じた最適な循環を形成する『地域循環圏』の構築。 3Rマイスターなどの3Rの国民運動の推進。
3つめは、極生活密着型で理解しやすい『マイバッグ持参率』など、従来からある指標以外にも、推移をモニターする指標などを導入し、循環型社会の形成へ向けた進み具合を定量的に評価し把握する指標の充実。

4つめは、東アジアにおいて文化や生活閑居運に応じた適切な資源循環のための施策実施など、国際的な循環型社会の構築です。

また、環境省は毎年、循環型社会形成実証事業を行うなど、事業者、地方自治体、NGO、NPOなど様々な主体が参加する循環型社会の実現を目指しています。
地球温暖化への対策の1つは、このように限られた資源を有効利用することと、その再利用のノウハウを国際的に広めていく必要があるのです。

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