廃棄物処理法
廃棄物処理法は、1970年に廃棄物の定義、処理方法、処理責任の所在、処理施設、処理業の基準などを定めて制定された法律です。
これまで何度も大きな改正がされてきており、今までの焼却や埋め立てを中心としたゴミ処理方法から、1991年には廃棄物の排出抑制、廃棄物の分別・再生を法律の目的としています。
この法律の中では、廃棄物とは何か?! または、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物とに区分けしています。
廃棄物とは、『液状または固形状の、自ら利用したり他人に売ったりできないために不要となったもの』としています。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物で、廃油、廃プラスチック、燃えがら、汚泥など20種類の産業廃棄物が定められています。
平成16年(2004年)の産業廃棄物の総排出量は約4億1,700万トンで、がれき類、汚泥、動物のふん尿が全体の81%を占めています。
処理状況は、再生利用量は約2億1,400万トン、最終処分量は約2,600万トンです。
最終処分場の残余年数は、平成17年4月において全国平均7.2年で産業廃棄物処理の現状はまだまだ厳しい状況で、より一層の対策が求められています。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
一般廃棄物の回収・処理は地方自治体が行っています。
平成16年度の総排出量は5,059万トンで、国民1人1日当たり1,086グラムです。
この内で、直接焼却された割合は77.5%、最終処分量は809万トンです。
最終処分場は、必ずいつかはいっぱいになってしまいます。
それを防ぐためにも、そして廃棄物処理によって地球温暖化を招かないためにも、ゴミを減らす様々な対策が行われているのです。
地球温暖化を防止するために、一人一人がゴミの削減に取り組まなければなりません。
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